TOPIC

2019.1.21

気にするべき?スマホケースを作る際に気になる著作権のことについて

気にするべき?スマホケースを作る際に気になる著作権のことについて

気にするべき?スマホケースを作る際に気になる著作権のことについて

「スマホケースを作るつもりなのだが、自分の作ろうとしているスマホケースのデザインが著作権にかからないか心配」
「何かと気になる著作権のことについて詳しく解説してほしい」
「どこまで著作権について考慮して作成しなくてはならないのか分からない」
オリジナルのスマホケースを作成する際にはこのように考えるのは当然のことであると思います。
そこで、今回はスマホケースはどこまでの著作権を考慮して、作成したらいいのかについてご紹介していきます。

著作権について

まずは著作権の定義から説明していきます。
著作権とは芸術、美術、学術などの著作物を、それを作成した著作者だけが独占して利用することができる権利のことを言います。
著作権は著作者の死後50年間は保護されることになっています。
著作権は対象となる著作物を作成した時点で発生することになっていて、国などに届け出を行う必要はありません。

もし、著作権を侵してしまったら

著作権侵害は、著作者が被害を訴えなければ成立しません。
もし、被害者にばれてしまうと、損害賠償を求められます。
わざと侵害した場合は刑事責任を問われることもあります。
損害賠償で求められる金額は安くはないので著作権を侵さないようにしましょう。

どこまでが著作権を侵すことになるのか

テレビや漫画などの画像を使うと基本的にNGになってしまいます。
しかし、私的目的のためコピーしたり引用したりすることは著作権侵害になりません
配ったり、売ったりしてしまうともちろん著作権違反になってしまいます。
なので、著作物は私的目的以外では使わないようにすることが大切です。

著作権を侵さずにスマホケースを作る方法

著作権を侵さずに作る方法は2つあります。
1つ目は著作者からの承諾を受けることです。
2つ目は二次創作をすることです。
これらによって著作権を侵さずにスマホケースを作ることができます。

まとめ

スマホケースはどこまでの著作権を考慮して、作成したらいいのかについてご紹介しました。
この記事の内容はすべての機種のスマホケースについて言えることです。
著作権のルールを守り、著作権を侵さずにスマホケースを作るようにしましょう。
当社ではスマホケースのオーダーメイドを受け付けております。
「このような物を作りたい」
「こんな感じのスマホケースを作れる?」
というような要望、疑問に対してのご相談を随時受け付けております。
スマホケースを作りたいという方はぜひお気軽に当社をご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。