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2020.6.19

注意するべき著作権!アクリルグッズを作成する方必見

注意するべき著作権!アクリルグッズを作成する方必見

注意するべき著作権!アクリルグッズを作成する方必見

アクリルグッズを作成したいとお考えの方で、
「著作権について気になっている」
「どこまでが著作権的に大丈夫なのか分からない」
といったお考えの方はいませんか。
このような著作権に関することについて気になっている方は多いでしょう。
そこで今回はアクリルグッズを作る際に注意すべき、著作権についてご紹介します。

アニメや漫画を基にしたグッズは著作権を侵害していないのか?

まず、そもそも著作権とはどのようなものか説明します。
著作権とは、著作物を作った人、すなわち著作者の利益を守るためにある権利です。
著作者によって考えられたものを作品として表したものを指します。
例えば、私たちの身近なところではアニメ、漫画、映画、音楽などがあるでしょう。
このような著作物を第三者が使うときは、著作者の許可を得なければなりません。

また、著作物の中には二次的著作物が含まれることも理解しておく必要があるでしょう。
二次的著作物とは、著作者の作品をもとにして創作されたものです。
海外小説を日本語訳したものや、小説をもとにした映画などがこれにあたります。
そのため、アニメや漫画を元にしたグッズ作成は、著作者の権利を守るために違法であると考えられます。

私的な目的でアクリルグッズを使用する場合はどうか?

アクリルグッズを作る上で、著作権のルールをしっかりと押さえておくべきでしょう。
私的な目的で著作物を使用する場合は、著作権によって保護されているものであっても問題はありません。
著作物は二次的著作物を含めて、使用する人が自分で使う目的で作成することは許可されています。

これは著作権法によって定められ、私的複製と呼ばれるものです。
この私的複製を規制することは難しく、全て禁止になってしまうことで書籍をコピーしたり、お気に入りの番組を録画することもできなくなってしまいます。

子供を持つ方であれば、子供が使うものにキャラクターのデザインを付けてあげたいと思われることでしょう。
このような行為も私的複製で認められている範囲内です。

しかし、このような場合でも第三者に刺繍などの作成を依頼してしまうと、複製の範囲を超えてしましまいます。
あくまで手作りをする場合のみが著作権の侵害にあたらないので注意しましょう。

まとめ

今回は、アクリルグッズを作成する際に注意すべきである、著作権についてご紹介しました。
著作権の問題は、しっかりと確認しておかなければトラブルに巻き込まれる可能性があります。
当社ではアクリルグッズを作成していただけます。
その際に著作権に関することで分からないことがある方は、お気軽にご相談下さい。