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【推しグッズのオリジナルプリント】同人グッズ販売の際に注意したい著作権について
同人グッズについてインターネットなどで調べていると「著作権的に違法、グレーだ」といった意見が見られます。その一方、コミケや同人イベントでは同人グッズを当たり前のように製作、販売されている方もいます。人によって意見が違いますからちょっとわかりにくいですよね「やっぱり同人グッズは違反なの?」「どこまで著作権的にはOKなの?」といった心配をされる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今日の記事では同人グッズを販売したいけど著作権が気になる。という方に向け、同人グッズにおける著作権について詳しく解説します。
同人グッズの種類とは?
同人グッズの定義としては2種類があります。
基本的にはアニメ・ゲーム・漫画などを元にした二次創作品を同人グッズと呼称しますが、同人即売会やコミケなどでの既存作品やデザインを元にしない、個人がアイデアを練って一から作った「完全にオリジナルのグッズ」も同人グッズと呼ばれる事があります。
これら2つの同人グッズのうち「グレー」「違法」といった意見があるのは「二次創作同人グッズ」です。
個人が独自のアイデアを練って製作されたグッズは創作者によるオリジナルのものですので、著作権的にはなんらグレーでも違法でもありません。
二次創作がグレー・違法といわれる理由は?
二次創作グッズがグレー・違法などと言われる理由は「二次創作というものが著作権侵害にあたるから」です。
しかし、これだけではピンときませんよね。
そもそも、著作権とは著作物を作った人の利益を守るための権利です。
「著作物」とは著作者が自分の感情や考えを作品として表現したものを指します。私たちがよく目にしているアニメ、漫画、ドラマ、映画、音楽などがこれに該当します。
そして第三者がこの著作物を使用する場合には著作者に対し許可を取り、使用料を支払わなければなりません。
著作物に含まれる二次的著作物とは?
同人グッズは「二次的著作物」の中に含まれます。そのため本来同人グッズを販売する際には著作者に対して許可を取る必要があります。無断で著作物を使用すると著作者が使用料を得られる権利を侵害した事になりますので、著作権を侵害したことになります。
二次創作の同人グッズについて考えてみよう
著作者が二次創作を禁止している場合
この場合は二次創作の同人グッズを製作、販売する事はできません。(ただし、自分で個人的に楽しむ「私的利用の範囲内」ならば製作する事は認められています。)
著作者が二次創作ガイドラインを発表している場合
著作者の定めたガイドラインの内容に則ることで例外的に二次創作の同人グッズが合法として認められる事があります。同人グッズの製作時にはガイドラインに目を通して、その範囲内で同人グズを製作するようにしましょう。
著作者が二次創作ガイドラインを発表していない場合
著作者が明確な見解を二次創作に対して述べていない時は、著作者が同人グッズ製作を黙認している状態となり、このケースが最も多いのではないでしょうか。
この場合も許可なく二次創作同人グッズを製作、販売すれば原則的には著作権侵害に該当します。
ただし、著作権侵害は親告罪ですので著作者が著作権侵害をされたと申し出ないと起訴もできず、罰則も課せられません。
しかし、今は黙認されているとしても著作者の考え方が変わればどうなるかはわかりません。
ガイドラインをこれから発表する可能性もありますし、同人グッズ製作自体を禁止してしまうこともありえます。また、訴えられて著作権侵害が成立してしまうというリスクもあります。
完全オリジナルの同人グッズは大丈夫?
完全にオリジナル作品からグッズを作るのであれば、自由な同人グッズの製作が可能です。
その際、アニメ、漫画、ゲームなど既存のキャラを元にすれば二次創作になってしまいますので注意してください。
著作権とともに気をつけたい肖像権
アニメ、漫画、ゲームなどを元にした二次創作でなく、芸能人、著名人を元にしたグッズなら問題ないと考える人もいますが、そうではありません。架空のキャラクターではない実在の芸能人にもパブリシティ権というものがあります。
パブリシティ権とは人に備わっている経済的価値を保護する権利です。しかし、アイドルのコンサートで推しを応援するうちわのように、アーティストを応援する目的のものであればこの肖像権は黙認されていることも多いので、わかりにくいのですが厳密にはそういったグッズも肖像権には抵触する可能性があると言えます。
まとめ
今日の記事では同人グッズを製作する時には気をつけたい著作権について解説いたしました。
コミケや同人即売会は楽しいですが、作家さんの方々は二次創作活動、同人グッズの製作はしっかりとルールを守って楽しんでくださいね!メークでした。