もくじ
アニメ・同人グッズ制作・販売される際に知っておきたいルール
日本が発祥のオタクカルチャーはいまや世界中に熱心なファンのいるコンテンツですが、
その中でも人気の高いのがコミックマーケットに代表される二次創作活動です。
これから推しのキャラクターのグッズを作って二次創作活動を始めたい、世界中のファンと価値観を共有できるようなかわいい同人グッズを作りたいと考えている方も多いかと思いますが、同人グッズの製作にはルールがあり、注意が必要です。
■同人グッズの著作権問題
同人グッズ制作の上で避けては通れないのが著作権の問題です。
特に二次創作活動初心者の方は、
「同人グッズを勝手に製作して販売しても良いのだろうか?」
「SNSで自作の二次創作物やイラストの写真を掲載していいのだろうか?」
二次創作についての疑問がたくさんあるかと思います。
実際、初心者の方のみならず二次創作については未だグレーゾーンな部分も多いのですが、
今日の記事では二次創作、アニメグッズ、同人グッズにおける著作権の問題について考えてみましょう。
無断で二次創作活動をしてはいけない?
二次創作とは不可分な問題、著作権について改めて考えていきましょう。
著作権は「商標権」とは違って、登録をしなくても著作権者の権利が保護されるものです。
オリジナル作品を制作した時点から権利が自然に発生しますので申請や登録をする必要はありません。
著作権には大きく分けて「著作者人格権」と「著作者財産権」、二つの権利があるのですが、
二次創作の際に特に重要になるのが「著作者財産権」の問題です。
著作者財産権には無断で他者に二次的著作物を創作されない、利用されないという権利が含まれておりますが、
「非営利」に限って認められることがあります。
非営利とは利益を生むことを目的としないこと、販売などはもろに「利益」に該当します。
しかし、ややこしいことにアニメや漫画、ゲームなどの場合、著作権者が公式に「非営利」な二次創作活動を認めている場合があります。
逆に著作権者がこうした二次創作活動に厳しいスタンスを取っている場合もあり、
「公式に推奨はしていないが二次創作活動を黙認している」という作品も数多くあるでしょう。
この辺りが二次創作活動が「グレーゾーン」などと呼ばれる理由です。
非営利とは、営利を目的としないこと、つまり利益を生まないことを意味します。
ひとまず、「営利目的」で著作権を侵すことが認められないアニメ/漫画/ゲームコンテンツなどは、
原則的には二次創作活動で利益を生むことが出来ません。
それでは、どこまでが非営利で、どこからが営利に当たるのでしょうか?
どこまでなら「利益」に当たらない?二次創作活動
□キャラクターの絵を描いてTwitterやインスタなどのSNSにアップすること
このケースは金銭が発生していないので基本的には営利目的ではありません。
ただし、他者に著作権があるキャラクターを使用しているので二次創作についての権利や公衆送信権の対象となります。
多くの場合は黙認されますが、一切NGの会社もあるので注意しましょう。
詳しくは公式サイトなどで確認すると良いでしょう。
同人誌を書いて第三者に販売する
同人誌に関しては、オリジナル作品で二次創作ではないものも存在するためその内容によるとされています。
よく、頒布すると言う言葉で販売による営利目的ではない、と言うグレーゾーンな表現もありますが、対価を得ている以上営利目的には変わりはありません。
しかし、こうした二次創作、同人活動は作品のファン同士が交流して著作権者にとってプラスの側面もあるため、
公式に二次創作活動を推奨していたりする場合もあります。
たとえ著作権者側が二次創作活動を推奨していたとしても、オリジナル作品ではないことを明記して誤解が生まれないようにしましょう。
キャラクターのオリジナルグッズを制作して販売する
最近、既存のキャラクターやアニメをモチーフにしたオリジナルグッズの販売がよく見受けられます。
オリジナルのキャラクターをそのまま使用することはもちろん、作品の名前を使っているだけでも著作物に関わってきます。
他人の著作物を使っての営利目的行為に当たるので、避けた方が良いでしょう。
まとめ
今日の記事ではアニメ・同人グッズ制作・販売される際に知っておきたいルールについて解説いたしました。
大好きな作品の二次創作は公式に推奨されているものか、パロディ、インスピレーションを受けてのオリジナル作品など、
著作権者の利益を侵害しないものにとどめて楽しんでくださいね!
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ルールをしっかりと守って、オリジナル作品への愛のある二次創作活動を楽しんでください。
ME-Qでした😁